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車の事故を起こした際の損害賠償や慰謝料、休業補償、代車費用などは、以下のような基準や計算方法で金額が決定されます。これらは事故の内容や関係する保険契約に応じて異なります。
1. 損害賠償(物損)
物的損害(車や建物などの修理費や買い替え費用)
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修理費用:修理が可能な場合、修理見積もり額をもとに決定。
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全損の場合:修理費が車の時価額(市場価値)を超える場合、車の時価額が支払われる。
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時価額の計算:年式、走行距離、車種、市場価値などを基に算出。
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代車費用:事故車の修理期間中に必要な代車の費用も補償対象。代車のグレードは事故車に近いものが選ばれる。
2. 人身損害
(1) 医療費
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病院での治療費、薬代、通院費、入院費が対象。
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保険で支払う場合は「実際に発生した金額」を補償。
(2) 慰謝料
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基準:自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、弁護士基準が最も高額になる。
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計算方法(例:自賠責基準):
・通院1日につき:4,300円
・または、総治療期間 × 2 / 3 で計算される通院日数に基づき算出。
(3) 休業補償
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対象:事故によるケガで働けなかった期間の収入減を補償。
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計算方法:1日あたりの基礎収入 × 休業日数
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基礎収入は事故前の収入(月収や年収)を基に計算。
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(4) 後遺障害慰謝料
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対象:後遺障害が認定された場合に支払われる。
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計算方法:後遺障害等級(1級~14級)に基づき、自賠責基準や任意保険基準で定められる金額を支給。
(5) 逸失利益
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対象:事故によって将来の収入が減少する場合。
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計算方法:基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間のライプニッツ係数
3. その他の費用
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介護費用:後遺障害や重症により介護が必要な場合。
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葬儀費用:死亡事故の場合、葬儀にかかる費用。
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弁護士費用:被害者が弁護士を依頼した際の費用(特約がある場合に限る)。
計算の具体例
ケース:通院2ヶ月(60日)、休業30日、月収30万円の被害者
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医療費:実費として50万円
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慰謝料:
・通院日数40日 × 4,300円 = 17万2,000円 -
休業補償:
・月収30万円 ÷ 30日 × 30日 = 30万円 -
総補償額:50万円(医療費) + 17.2万円(慰謝料) + 30万円(休業補償) = 97.2万円
注意点
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損害額の支払いは「自賠責保険」では上限があり、それを超えた部分は「任意保険」または自己負担になる。
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加害者・被害者の過失割合によって支払われる金額が減額されることがある。
詳細な計算は弁護士や保険会社に相談し、法的基準を確認することが重要です。
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